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日数計算・中古資産の耐用年数
計算ツール(簡便法)

開始日と終了日を選ぶと、その間の日数と、週・月・年に換算した期間を計算します。さらに、経過年数から中古資産の耐用年数(簡便法)もそのまま計算できます。

初日を
日数—
週数—
月数—
年数—
年月数—

開始日に「新品として事業に使われた日(車両は初度登録日)」、終了日に「中古で取得した日」を入れると、経過年数が自動で入ります。

年
年 ヶ月
中古資産の耐用年数—
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計算方法

民法では期間の計算は原則として初日を算入しません(初日不算入の原則)。年齢の計算や一部の法令では初日を算入するため、用途に応じて切り替えてください。

中古資産の耐用年数(簡便法)の計算方法

計算例:法定耐用年数6年の普通自動車を、初度登録から3年6ヶ月後に取得した場合
(72ヶ月 − 42ヶ月)+ 42ヶ月 × 20% = 38.4ヶ月 → 3.2年 → 3年

※ 取得後に支出した改修費(資本的支出)が、その資産の再取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えず、法定耐用年数を適用します。取得価額の50%を超える場合も見積法等の検討が必要です。詳細は税理士・税務署にご確認ください。

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