日数計算・中古資産の耐用年数
計算ツール(簡便法)
開始日と終了日を選ぶと、その間の日数と、週・月・年に換算した期間を計算します。さらに、経過年数から中古資産の耐用年数(簡便法)もそのまま計算できます。
初日を
日数—
週数—
月数—
年数—
年月数—
開始日に「新品として事業に使われた日(車両は初度登録日)」、終了日に「中古で取得した日」を入れると、経過年数が自動で入ります。
年
年
ヶ月
1ヶ月未満の日数は切り捨てています。
中古資産の耐用年数—
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計算方法
- 日付は西暦のカレンダーのほか、和暦(例:H28.4.1、平成28年4月)でも入力できます。車検証の「初度登録年月」のように日がない場合は1日として計算します。
- 初日を含まない:日数 = 終了日 − 開始日(例:10月1日〜10月31日 = 30日)
- 初日を含む:日数 = 終了日 − 開始日 + 1(例:10月1日〜10月31日 = 31日)
- 月数・年数は、開始日から暦どおりに月・年を数え、満たない部分を日数で表示します。月末日(例:1月31日)から数える場合、翌月に同じ日がないときはその月の末日を基準にします。
民法では期間の計算は原則として初日を算入しません(初日不算入の原則)。年齢の計算や一部の法令では初日を算入するため、用途に応じて切り替えてください。
中古資産の耐用年数(簡便法)の計算方法
- 法定耐用年数の全部を経過している場合:法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数の一部を経過している場合:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
- 計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
計算例:法定耐用年数6年の普通自動車を、初度登録から3年6ヶ月後に取得した場合
(72ヶ月 − 42ヶ月)+ 42ヶ月 × 20% = 38.4ヶ月 → 3.2年 → 3年
※ 取得後に支出した改修費(資本的支出)が、その資産の再取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えず、法定耐用年数を適用します。取得価額の50%を超える場合も見積法等の検討が必要です。詳細は税理士・税務署にご確認ください。
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